政府 特定技能2号の対象に宿泊業などを追加 外国人労働者の在留資格

政府は、産業界における人手不足が深刻化していることから、外国人労働者の在留資格「特定技能2号」の対象分野を現行の2分野から、宿泊業を含む11分野に拡大することを閣議決定した。「特定技能1号」より熟練した技能が必要な業務に従事する外国人が対象の特定技能2号には、在留期間に制限がなく、要件を満たせば、家族の帯同も認められる。今後、法務省令などを改正、分野ごとに評価試験の準備が進められる。

 特定技能制度は、国内の人材確保が困難な状況にある産業分野において一定の専門性、技能を持つ外国人を活用するため、2019年4月に創設された。現在、宿泊業などが対象分野となっている特定技能1号は、在留期間が最長5年、家族の帯同は認められない。

 宿泊業における特定技能1号は、評価試験の合格、一定水準の日本語能力が要件だが、特定技能2号の取得には、実務経験と評価試験の合格が必要となる。宿泊業に求められる実務経験は、「宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事した実務経験」となっている。(観光経済新聞 参照)

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