在留資格とは 活動範囲や滞在期間を分類、27年に新たに育成就労

▼在留資格 外国人が日本に中長期で滞在する際に必要な身分や活動範囲の分類。およそ30種類あり、出入国在留管理庁が付与する。外務省などが発給する査証(ビザ)は入国の際にパスポートの有効性などに問題がないとお墨付きを与えるもので、在留資格とは異なる。在留外国人数は2025年6月末時点で約395万人と過去最多を更新した。

日本に滞在できる期間は資格ごとに決まっている。多くは最長5年で更新も可能だ。「永住者」「日本人の配偶者等」といった就労制限のない資格と、「技能実習」「特定技能」など特定の就労のみを認める資格がある。「留学」は原則就労はできないが、入管庁が認めれば週28時間以内ならアルバイトなどの仕事をすることができる。

27年4月、技能実習制度を廃止して新たな在留資格「育成就労」ができる。技能実習制度は原則として転職を認めておらず、悪質な労働環境などにより外国人が失踪する事例が相次いだ。育成就労は業種ごとに定めた1〜2年の期間後、本人の意向で転職できる。

(日経電子版 参照)

 

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