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同一賃金同一労働の観点から、技能実習制度の見直しが決まっています。特定技能制度と一体化されるのか、制度自体がなくなるのか・・・・・・・インターンシップ制度を活用すると、技能実習制度自体が必要でなくなります。外国人採用の新しい形としてインターンシップ制度を活用していきましょう。
膨大な技能実習生の申請書類、毎日の実習日誌、技能検定、入管関連機関の監査などの労務コストが、大幅に軽減できます。
実習日誌作成、技能検定、入管監査などは一切必要ありません。
申請計画書作成についても、弊社がバックアップいたします。
海外の約30の大学の学生3万5000人から人選いたします。人材不足の部署、業務に必要なスキルを聴取し、その業務に関連のある学部・学科からインターンシップ希望者を募集致します。
例えば、製造系業務なら機械科・電気科から、介護系業務なら看護介護学科から、通訳なら日本語学科から、宿泊業務ならばホテル管理科から、外食ならば食品加工科から、建設ならば土木・建築学科から・・・・・
やみくもに人選すのではなく、業種と関連のある専攻学部の学生を募集いたします。
インターンシップ制度は、業種などの制約がありませんので、どの業種でも対応できます。
技能実習生・特定技能では決められた業種についてのみ申請できましたが、インターンシップについては、専攻している学部学科に紐づいた業種であれば、成約なく申請できます。
技能実習制度・特定技能制度で認められた業種はもちろん対応可能ですし、サービス業などの今までの制度では、対う王できなかった業務でも就業可能です。
インターンシップ制度は、基本1年間就業可能です。インターンシップを終了後、大学卒業のため一旦帰国します。
数か月後、優秀な人材については、特定技能生、技術・人文知識・国際業務ビザのどちらかで、再入国し新入社員として就業いたします。
特定技能生の場合は5年間、技術・人文知識・国際業務ビザの場合は無期限で就業することができます。
大学生の日本語能力は、基本N4程度で、日常会話ができます。インドネシア人の場合は、英語なども堪能です。日本へ来日後も、日本語のオンライン授業などで日々進化していきます。
特定技能の場合は、基本インターンシップ就業期間のうちに、特定技能試験を合格するまで受講します。
技術・人文知識・国際業務ビザの場合は、内定通知の発行をお願いします。一旦帰国後、技人国ビザで再来日致します。
創業から23年、200社以上 約500人の紹介実績
インドネシア・ベトナムの学生3万5000人から人選
配属前はもちろん、配属後のフォローもお任せください
大学の専攻学部に関連した業種での就業となります
実習制度・特定技能制度のような業種の縛りがないため、どの業種でも活用できます
実習制度の大量の申請書類、技能検定、実習日誌などが必要でなくなります
大学に報告義務があるので、勤怠や素行不良で是正対象にならないよう勤めます
就業計画プログラムに関連する業務なら、制約なしで就業できます
インターンシップ導入の取組みで大学の企業価値が上がり、採用サイクルを構築できます
最大1年間です。一度帰国しますが、優秀な人材について、高度人材、もしくは特定技能として再度来日して仕事できます。
対応可能です。先行している学部・学科に紐づいた職種での就業になります。もしくは日本語学科の学生が就業可能です。
インターンシップについては、基本管理書類はほぼありません。申請時に簡単な計画書などが必要ですが、提携している行政書士が対応致します。
夜勤や残業、休日出勤についても社員様と同様に就業いたします。
最初に一括でお支払いのパターンと、毎月管理費お支払いのパターンと2つの方法があります。料金体系も、低料金なので安心です。
対応可能です。先行している学部・学科に紐づいた職種での就業になります。もしくは日本語学科の学生が就業可能です。
インターンシップ制度は、研修生として来日します。企業様の実習生の枠内であれば、その枠分については大丈夫です。さらに人材が必要な場合は、実習制度と別の管理組織体制を構築して枠を確保することができます。
「初めての外国人採用なので何から手を付けていいか分からない・・・」
などのご相談も大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。
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